株式会社日本政策金融公庫の事業基盤強化促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令 第7条(協定に定める事項)
- 法第二十一条第一項第三号の国土交通省令・財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一事業基盤強化促進業務の内容及び実施方法に関する事項
- 二事業基盤強化促進円滑化業務の内容及び実施方法に関する事項
- 三事業基盤強化促進業務に係る債権の管理に関する事項
- 四その他事業基盤強化促進業務及び事業基盤強化促進円滑化業務の実施に関する事項
この条文の基本情報
協定に定める事項とは何ですか?
定義協定に定める事項とは、株式会社日本政策金融公庫の事業基盤強化促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令第7条に定められた規定で、「法第二十一条第一項第三号の国土交通省令・財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社日本政策金融公庫の事業基盤強化促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令第7条(協定に定める事項)は、日本の株式会社日本政策金融公庫の事業基盤強化促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令に含まれる条文です。
- 株式会社日本政策金融公庫の事業基盤強化促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令第7条の条文原文は「法第二十一条第一項第三号の国土交通省令・財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 株式会社日本政策金融公庫の事業基盤強化促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令の公布日は令和3年8月20日です。
- 株式会社日本政策金融公庫の事業基盤強化促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社日本政策金融公庫の事業基盤強化促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令第7条の前の条は株式会社日本政策金融公庫の事業基盤強化促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令第6条です。
- 株式会社日本政策金融公庫の事業基盤強化促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令第7条の次の条は株式会社日本政策金融公庫の事業基盤強化促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令第8条です。
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- 正式書式
株式会社日本政策金融公庫の事業基盤強化促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令(令和三年財務省・国土交通省令第二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000840002 - 本サイト収録
株式会社日本政策金融公庫の事業基盤強化促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令(令和三年財務省・国土交通省令第二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000840002/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。