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動物の愛護及び管理に関する法律に基づく指定登録機関に関する省令 第3条(役員の選任及び解任)

  1. 指定登録機関は、法第三十九条の十一第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
  2. 一選任又は解任に係る役員の氏名
  3. 二選任し、又は解任しようとする年月日
  4. 三選任又は解任の理由
  5. 2.前項の申請書(選任に係るものに限る。)には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
  6. 一選任に係る役員の略歴を記載した書類
  7. 二選任に係る役員の法第三十九条の十第四項第四号イ及びロのいずれにも該当しない旨の申述書

この条文の基本情報

役員の選任及び解任とは何ですか?

定義役員の選任及び解任とは、動物の愛護及び管理に関する法律に基づく指定登録機関に関する省令第3条に定められた規定で、「指定登録機関は、法第三十九条の十一第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 動物の愛護及び管理に関する法律に基づく指定登録機関に関する省令第3条(役員の選任及び解任)は、日本の動物の愛護及び管理に関する法律に基づく指定登録機関に関する省令に含まれる条文です。
  2. 動物の愛護及び管理に関する法律に基づく指定登録機関に関する省令第3条の条文原文は「指定登録機関は、法第三十九条の十一第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 動物の愛護及び管理に関する法律に基づく指定登録機関に関する省令の公布日は令和3年4月8日です。
  4. 動物の愛護及び管理に関する法律に基づく指定登録機関に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 動物の愛護及び管理に関する法律に基づく指定登録機関に関する省令第3条の前の条は動物の愛護及び管理に関する法律に基づく指定登録機関に関する省令第2条です。
  6. 動物の愛護及び管理に関する法律に基づく指定登録機関に関する省令第3条の次の条は動物の愛護及び管理に関する法律に基づく指定登録機関に関する省令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式動物の愛護及び管理に関する法律に基づく指定登録機関に関する省令(令和三年環境省令第九号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60001000009
  • 本サイト収録動物の愛護及び管理に関する法律に基づく指定登録機関に関する省令(令和三年環境省令第九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60001000009/3

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