動物の愛護及び管理に関する法律に基づく指定登録機関に関する省令 第4条(事業計画等の認可の申請)
- 指定登録機関は、法第三十九の十二第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添付して、これを環境大臣に提出しなければならない。
- 2.指定登録機関は、法第三十九条の十二第一項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
- 一変更しようとする事項
- 二変更しようとする年月日
- 三変更の理由
この条文の基本情報
事業計画等の認可の申請とは何ですか?
定義事業計画等の認可の申請とは、動物の愛護及び管理に関する法律に基づく指定登録機関に関する省令第4条に定められた規定で、「指定登録機関は、法第三十九の十二第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添付して、これを環境大臣に提出しなけれ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動物の愛護及び管理に関する法律に基づく指定登録機関に関する省令第4条(事業計画等の認可の申請)は、日本の動物の愛護及び管理に関する法律に基づく指定登録機関に関する省令に含まれる条文です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律に基づく指定登録機関に関する省令第4条の条文原文は「指定登録機関は、法第三十九の十二第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添付して、これを環境大臣に提出しなけれ…」で始まります。
- 動物の愛護及び管理に関する法律に基づく指定登録機関に関する省令の公布日は令和3年4月8日です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律に基づく指定登録機関に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 動物の愛護及び管理に関する法律に基づく指定登録機関に関する省令第4条の前の条は動物の愛護及び管理に関する法律に基づく指定登録機関に関する省令第3条です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律に基づく指定登録機関に関する省令第4条の次の条は動物の愛護及び管理に関する法律に基づく指定登録機関に関する省令第5条です。
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- 正式書式
動物の愛護及び管理に関する法律に基づく指定登録機関に関する省令(令和三年環境省令第九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60001000009 - 本サイト収録
動物の愛護及び管理に関する法律に基づく指定登録機関に関する省令(令和三年環境省令第九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60001000009/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。