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動物の愛護及び管理に関する法律に基づく指定登録機関に関する省令 第5条(登録関係事務規程の認可の申請)

  1. 指定登録機関は、法第三十九条の十三第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に登録関係事務の実施に関する規程を添付して、これを環境大臣に提出しなければならない。
  2. 2.指定登録機関は、法第三十九条の十三第一項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
  3. 一変更しようとする事項
  4. 二変更しようとする年月日
  5. 三変更の理由

この条文の基本情報

登録関係事務規程の認可の申請とは何ですか?

定義登録関係事務規程の認可の申請とは、動物の愛護及び管理に関する法律に基づく指定登録機関に関する省令第5条に定められた規定で、「指定登録機関は、法第三十九条の十三第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に登録関係事務の実施に関する規程を添付して、これを環境大臣に提出…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 動物の愛護及び管理に関する法律に基づく指定登録機関に関する省令第5条(登録関係事務規程の認可の申請)は、日本の動物の愛護及び管理に関する法律に基づく指定登録機関に関する省令に含まれる条文です。
  2. 動物の愛護及び管理に関する法律に基づく指定登録機関に関する省令第5条の条文原文は「指定登録機関は、法第三十九条の十三第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に登録関係事務の実施に関する規程を添付して、これを環境大臣に提出…」で始まります。
  3. 動物の愛護及び管理に関する法律に基づく指定登録機関に関する省令の公布日は令和3年4月8日です。
  4. 動物の愛護及び管理に関する法律に基づく指定登録機関に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 動物の愛護及び管理に関する法律に基づく指定登録機関に関する省令第5条の前の条は動物の愛護及び管理に関する法律に基づく指定登録機関に関する省令第4条です。
  6. 動物の愛護及び管理に関する法律に基づく指定登録機関に関する省令第5条の次の条は動物の愛護及び管理に関する法律に基づく指定登録機関に関する省令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式動物の愛護及び管理に関する法律に基づく指定登録機関に関する省令(令和三年環境省令第九号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60001000009
  • 本サイト収録動物の愛護及び管理に関する法律に基づく指定登録機関に関する省令(令和三年環境省令第九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60001000009/5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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