動物の愛護及び管理に関する法律に基づく指定登録機関に関する省令 第6条(登録関係事務規程の記載事項)
- 法第三十九条の十三第二項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一登録関係事務の実施の方法に関する事項
- 二登録関係事務を行う時間及び休日に関する事項
- 三登録関係事務を行う事務所に関する事項
- 四登録関係事務を行う組織、運営、その他実施体制に関する事項
- 五登録関係事務を行うに当たり個人情報保護及び情報セキュリティに関する事項
- 六登録関係事務を行うに当たり必要なシステムの構築及び保守運用に関する事項
- 七手数料の収納の方法に関する事項
- 八登録関係事務に関して知り得た情報の管理(情報の安全性を確保するために必要な措置を含む。)及び秘密の保持に関する事項
- 九登録関係事務に関して知り得た情報の漏洩が生じた場合の措置に関する事項
- 十登録関係事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
- 十一登録関係事務に関する標準的な作業時間及び手順に関する事項
- 十二法第三十九条の十第五項に規定する相互連携その他登録関係事務の実施に関し必要な事項及びこれに付随する事項
この条文の基本情報
登録関係事務規程の記載事項とは何ですか?
定義登録関係事務規程の記載事項とは、動物の愛護及び管理に関する法律に基づく指定登録機関に関する省令第6条に定められた規定で、「法第三十九条の十三第二項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動物の愛護及び管理に関する法律に基づく指定登録機関に関する省令第6条(登録関係事務規程の記載事項)は、日本の動物の愛護及び管理に関する法律に基づく指定登録機関に関する省令に含まれる条文です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律に基づく指定登録機関に関する省令第6条の条文原文は「法第三十九条の十三第二項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 動物の愛護及び管理に関する法律に基づく指定登録機関に関する省令の公布日は令和3年4月8日です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律に基づく指定登録機関に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 動物の愛護及び管理に関する法律に基づく指定登録機関に関する省令第6条の前の条は動物の愛護及び管理に関する法律に基づく指定登録機関に関する省令第5条です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律に基づく指定登録機関に関する省令第6条の次の条は動物の愛護及び管理に関する法律に基づく指定登録機関に関する省令第7条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
動物の愛護及び管理に関する法律に基づく指定登録機関に関する省令(令和三年環境省令第九号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60001000009 - 本サイト収録
動物の愛護及び管理に関する法律に基づく指定登録機関に関する省令(令和三年環境省令第九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60001000009/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。