動物の愛護及び管理に関する法律に基づく指定登録機関に関する省令 第7条(登録関係事務に関する帳簿の備付け等)
- 指定登録機関は、次の各号に掲げる事項を記載した法第三十九条の十五に規定する帳簿を作成し、登録関係事務を廃止するまで保存しなければならない。
- 一各月における法第三十九条の五第一項の登録、法第三十九条の六第一項の変更登録及び法第三十九条の八の届出の件数
- 二各月における法第三十九条の五第六項の登録証明書の再交付の件数
- 三各月における逸走に関する情報検索の件数
- 四各月における問合せ数の件数
- 五各月における手数料の収受の状況
この条文の基本情報
登録関係事務に関する帳簿の備付け等とは何ですか?
定義登録関係事務に関する帳簿の備付け等とは、動物の愛護及び管理に関する法律に基づく指定登録機関に関する省令第7条に定められた規定で、「指定登録機関は、次の各号に掲げる事項を記載した法第三十九条の十五に規定する帳簿を作成し、登録関係事務を廃止するまで保存しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動物の愛護及び管理に関する法律に基づく指定登録機関に関する省令第7条(登録関係事務に関する帳簿の備付け等)は、日本の動物の愛護及び管理に関する法律に基づく指定登録機関に関する省令に含まれる条文です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律に基づく指定登録機関に関する省令第7条の条文原文は「指定登録機関は、次の各号に掲げる事項を記載した法第三十九条の十五に規定する帳簿を作成し、登録関係事務を廃止するまで保存しなければならない。」で始まります。
- 動物の愛護及び管理に関する法律に基づく指定登録機関に関する省令の公布日は令和3年4月8日です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律に基づく指定登録機関に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 動物の愛護及び管理に関する法律に基づく指定登録機関に関する省令第7条の前の条は動物の愛護及び管理に関する法律に基づく指定登録機関に関する省令第6条です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律に基づく指定登録機関に関する省令第7条の次の条は動物の愛護及び管理に関する法律に基づく指定登録機関に関する省令第8条です。
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- 正式書式
動物の愛護及び管理に関する法律に基づく指定登録機関に関する省令(令和三年環境省令第九号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60001000009 - 本サイト収録
動物の愛護及び管理に関する法律に基づく指定登録機関に関する省令(令和三年環境省令第九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60001000009/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。