愛玩動物看護師法施行規則 第10条(登録免許税及び手数料の納付)
- 第三条第一項又は第五条第二項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙を貼らなければならない。
- 2.第八条第二項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙を貼らなければならない。
この条文の基本情報
登録免許税及び手数料の納付とは何ですか?
定義登録免許税及び手数料の納付とは、愛玩動物看護師法施行規則第10条に定められた規定で、「第三条第一項又は第五条第二項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙を貼らなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 愛玩動物看護師法施行規則第10条(登録免許税及び手数料の納付)は、日本の愛玩動物看護師法施行規則に含まれる条文です。
- 愛玩動物看護師法施行規則第10条の条文原文は「第三条第一項又は第五条第二項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙を貼らなければならない。」で始まります。
- 愛玩動物看護師法施行規則の公布日は令和3年10月29日です。
- 愛玩動物看護師法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 愛玩動物看護師法施行規則第10条の前の条は愛玩動物看護師法施行規則第9条です。
- 愛玩動物看護師法施行規則第10条の次の条は愛玩動物看護師法施行規則第11条です。
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- 正式書式
愛玩動物看護師法施行規則(令和三年農林水産省・環境省令第六号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60001200006 - 本サイト収録
愛玩動物看護師法施行規則(令和三年農林水産省・環境省令第六号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60001200006/10
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