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愛玩動物看護師法施行規則 第9条(免許証又は免許証明書の返納)

  1. 愛玩動物看護師は、名簿の登録の消除を申請するときは、免許証又は免許証明書を農林水産大臣及び環境大臣に返納しなければならない。第六条第二項の規定により名簿の登録の消除を申請する者についても、同様とする。
  2. 2.愛玩動物看護師は、免許を取り消されたときは、速やかに、免許証又は免許証明書を農林水産大臣及び環境大臣に返納しなければならない。

この条文の基本情報

免許証又は免許証明書の返納とは何ですか?

定義免許証又は免許証明書の返納とは、愛玩動物看護師法施行規則第9条に定められた規定で、「愛玩動物看護師は、名簿の登録の消除を申請するときは、免許証又は免許証明書を農林水産大臣及び環境大臣に返納しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 愛玩動物看護師法施行規則第9条(免許証又は免許証明書の返納)は、日本の愛玩動物看護師法施行規則に含まれる条文です。
  2. 愛玩動物看護師法施行規則第9条の条文原文は「愛玩動物看護師は、名簿の登録の消除を申請するときは、免許証又は免許証明書を農林水産大臣及び環境大臣に返納しなければならない。」で始まります。
  3. 愛玩動物看護師法施行規則の公布日は令和3年10月29日です。
  4. 愛玩動物看護師法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 愛玩動物看護師法施行規則第9条の前の条は愛玩動物看護師法施行規則第8条です。
  6. 愛玩動物看護師法施行規則第9条の次の条は愛玩動物看護師法施行規則第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式愛玩動物看護師法施行規則(令和三年農林水産省・環境省令第六号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60001200006
  • 本サイト収録愛玩動物看護師法施行規則(令和三年農林水産省・環境省令第六号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60001200006/9

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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