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愛玩動物看護師法施行規則 第8条(免許証の再交付申請)

  1. 愛玩動物看護師は、免許証又は免許証明書を破り、汚し、又は失ったときは、免許証の再交付を申請することができる。
  2. 2.前項の規定による申請は、様式第四による申請書に、戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを添え、これを農林水産大臣及び環境大臣に提出してしなければならない。
  3. 3.免許証又は免許証明書を破り、又は汚した愛玩動物看護師が第一項の申請をする場合には、申請書にその免許証又は免許証明書を添えなければならない。
  4. 4.愛玩動物看護師は、免許証の再交付を受けた後、失った免許証又は免許証明書を発見したときは、速やかに、これを農林水産大臣及び環境大臣に返納しなければならない。

この条文の基本情報

免許証の再交付申請とは何ですか?

定義免許証の再交付申請とは、愛玩動物看護師法施行規則第8条に定められた規定で、「愛玩動物看護師は、免許証又は免許証明書を破り、汚し、又は失ったときは、免許証の再交付を申請することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 愛玩動物看護師法施行規則第8条(免許証の再交付申請)は、日本の愛玩動物看護師法施行規則に含まれる条文です。
  2. 愛玩動物看護師法施行規則第8条の条文原文は「愛玩動物看護師は、免許証又は免許証明書を破り、汚し、又は失ったときは、免許証の再交付を申請することができる。」で始まります。
  3. 愛玩動物看護師法施行規則の公布日は令和3年10月29日です。
  4. 愛玩動物看護師法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 愛玩動物看護師法施行規則第8条の前の条は愛玩動物看護師法施行規則第7条です。
  6. 愛玩動物看護師法施行規則第8条の次の条は愛玩動物看護師法施行規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式愛玩動物看護師法施行規則(令和三年農林水産省・環境省令第六号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60001200006
  • 本サイト収録愛玩動物看護師法施行規則(令和三年農林水産省・環境省令第六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60001200006/8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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