愛玩動物看護師法施行規則 第8条(免許証の再交付申請)
- 愛玩動物看護師は、免許証又は免許証明書を破り、汚し、又は失ったときは、免許証の再交付を申請することができる。
- 2.前項の規定による申請は、様式第四による申請書に、戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを添え、これを農林水産大臣及び環境大臣に提出してしなければならない。
- 3.免許証又は免許証明書を破り、又は汚した愛玩動物看護師が第一項の申請をする場合には、申請書にその免許証又は免許証明書を添えなければならない。
- 4.愛玩動物看護師は、免許証の再交付を受けた後、失った免許証又は免許証明書を発見したときは、速やかに、これを農林水産大臣及び環境大臣に返納しなければならない。
この条文の基本情報
免許証の再交付申請とは何ですか?
定義免許証の再交付申請とは、愛玩動物看護師法施行規則第8条に定められた規定で、「愛玩動物看護師は、免許証又は免許証明書を破り、汚し、又は失ったときは、免許証の再交付を申請することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 愛玩動物看護師法施行規則第8条(免許証の再交付申請)は、日本の愛玩動物看護師法施行規則に含まれる条文です。
- 愛玩動物看護師法施行規則第8条の条文原文は「愛玩動物看護師は、免許証又は免許証明書を破り、汚し、又は失ったときは、免許証の再交付を申請することができる。」で始まります。
- 愛玩動物看護師法施行規則の公布日は令和3年10月29日です。
- 愛玩動物看護師法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 愛玩動物看護師法施行規則第8条の前の条は愛玩動物看護師法施行規則第7条です。
- 愛玩動物看護師法施行規則第8条の次の条は愛玩動物看護師法施行規則第9条です。
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- 正式書式
愛玩動物看護師法施行規則(令和三年農林水産省・環境省令第六号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60001200006 - 本サイト収録
愛玩動物看護師法施行規則(令和三年農林水産省・環境省令第六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60001200006/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。