愛玩動物看護師法施行規則 第2条(障害を補う手段等の考慮)
農林水産大臣及び環境大臣は、愛玩動物看護師の免許(以下「免許」という。)の申請を行った者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
この条文の基本情報
障害を補う手段等の考慮とは何ですか?
定義障害を補う手段等の考慮とは、愛玩動物看護師法施行規則第2条に定められた規定で、「農林水産大臣及び環境大臣は、愛玩動物看護師の免許(以下「免許」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 愛玩動物看護師法施行規則第2条(障害を補う手段等の考慮)は、日本の愛玩動物看護師法施行規則に含まれる条文です。
- 愛玩動物看護師法施行規則第2条の条文原文は「農林水産大臣及び環境大臣は、愛玩動物看護師の免許(以下「免許」という。」で始まります。
- 愛玩動物看護師法施行規則の公布日は令和3年10月29日です。
- 愛玩動物看護師法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 愛玩動物看護師法施行規則第2条の前の条は愛玩動物看護師法施行規則第1条です。
- 愛玩動物看護師法施行規則第2条の次の条は愛玩動物看護師法施行規則第3条です。
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- 正式書式
愛玩動物看護師法施行規則(令和三年農林水産省・環境省令第六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60001200006 - 本サイト収録
愛玩動物看護師法施行規則(令和三年農林水産省・環境省令第六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60001200006/2
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