受講中の講座ブックマーク無料で登録

愛玩動物看護師法施行規則 第3条(免許の申請)

  1. 免許を受けようとする者は、様式第一による申請書を農林水産大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
  2. 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
  3. 一愛玩動物看護師国家試験(以下「試験」という。)の合格証書の写し
  4. 二戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)については、国籍等(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等をいう。以下同じ。))を記載したものに限る。第八条第二項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については、旅券その他の身分を証する書類の写し。第八条第二項において同じ。)
  5. 三視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能、上肢の機能若しくは精神の機能の障害又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する医師の診断書
  6. 3.第一項の申請書に合格した試験の施行年月、受験地及び受験番号を記載した場合には、前項第一号の書類の添付を省略することができる。

この条文の基本情報

免許の申請とは何ですか?

定義免許の申請とは、愛玩動物看護師法施行規則第3条に定められた規定で、「免許を受けようとする者は、様式第一による申請書を農林水産大臣及び環境大臣に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 愛玩動物看護師法施行規則第3条(免許の申請)は、日本の愛玩動物看護師法施行規則に含まれる条文です。
  2. 愛玩動物看護師法施行規則第3条の条文原文は「免許を受けようとする者は、様式第一による申請書を農林水産大臣及び環境大臣に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 愛玩動物看護師法施行規則の公布日は令和3年10月29日です。
  4. 愛玩動物看護師法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 愛玩動物看護師法施行規則第3条の前の条は愛玩動物看護師法施行規則第2条です。
  6. 愛玩動物看護師法施行規則第3条の次の条は愛玩動物看護師法施行規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式愛玩動物看護師法施行規則(令和三年農林水産省・環境省令第六号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60001200006
  • 本サイト収録愛玩動物看護師法施行規則(令和三年農林水産省・環境省令第六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60001200006/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

愛玩動物看護師法施行規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›