愛玩動物看護師法施行規則 第4条(名簿の登録事項)
- 愛玩動物看護師名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。
- 一登録番号及び登録年月日
- 二本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍等)、氏名、生年月日及び性別
- 三試験合格の年月
- 四免許の取消し又は名称の使用の停止の処分に関する事項
- 五再免許の場合には、その旨
- 六愛玩動物看護師免許証(以下「免許証」という。)若しくは愛玩動物看護師免許証明書(以下「免許証明書」という。)を書換交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日
- 七登録の消除をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日
この条文の基本情報
名簿の登録事項とは何ですか?
定義名簿の登録事項とは、愛玩動物看護師法施行規則第4条に定められた規定で、「愛玩動物看護師名簿(以下「名簿」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 愛玩動物看護師法施行規則第4条(名簿の登録事項)は、日本の愛玩動物看護師法施行規則に含まれる条文です。
- 愛玩動物看護師法施行規則第4条の条文原文は「愛玩動物看護師名簿(以下「名簿」という。」で始まります。
- 愛玩動物看護師法施行規則の公布日は令和3年10月29日です。
- 愛玩動物看護師法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 愛玩動物看護師法施行規則第4条の前の条は愛玩動物看護師法施行規則第3条です。
- 愛玩動物看護師法施行規則第4条の次の条は愛玩動物看護師法施行規則第5条です。
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- 正式書式
愛玩動物看護師法施行規則(令和三年農林水産省・環境省令第六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60001200006 - 本サイト収録
愛玩動物看護師法施行規則(令和三年農林水産省・環境省令第六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60001200006/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。