受講中の講座ブックマーク無料で登録

愛玩動物看護師法施行規則 第4条(名簿の登録事項)

  1. 愛玩動物看護師名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。
  2. 一登録番号及び登録年月日
  3. 二本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍等)、氏名、生年月日及び性別
  4. 三試験合格の年月
  5. 四免許の取消し又は名称の使用の停止の処分に関する事項
  6. 五再免許の場合には、その旨
  7. 六愛玩動物看護師免許証(以下「免許証」という。)若しくは愛玩動物看護師免許証明書(以下「免許証明書」という。)を書換交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日
  8. 七登録の消除をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日

この条文の基本情報

名簿の登録事項とは何ですか?

定義名簿の登録事項とは、愛玩動物看護師法施行規則第4条に定められた規定で、「愛玩動物看護師名簿(以下「名簿」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 愛玩動物看護師法施行規則第4条(名簿の登録事項)は、日本の愛玩動物看護師法施行規則に含まれる条文です。
  2. 愛玩動物看護師法施行規則第4条の条文原文は「愛玩動物看護師名簿(以下「名簿」という。」で始まります。
  3. 愛玩動物看護師法施行規則の公布日は令和3年10月29日です。
  4. 愛玩動物看護師法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 愛玩動物看護師法施行規則第4条の前の条は愛玩動物看護師法施行規則第3条です。
  6. 愛玩動物看護師法施行規則第4条の次の条は愛玩動物看護師法施行規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式愛玩動物看護師法施行規則(令和三年農林水産省・環境省令第六号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60001200006
  • 本サイト収録愛玩動物看護師法施行規則(令和三年農林水産省・環境省令第六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60001200006/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

愛玩動物看護師法施行規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›