愛玩動物看護師法施行規則 第5条(名簿の訂正)
- 愛玩動物看護師は、前条第二号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、名簿の訂正を申請しなければならない。
- 2.前項の規定による申請は、様式第二による申請書に、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者にあっては住民票の写し(国籍等を記載したものに限る。第七条第二項において同じ。)及び前項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあっては旅券その他の身分を証する書類の写し及び前項の申請の事由を証する書類とする。)を添え、これを農林水産大臣及び環境大臣に提出してしなければならない。
この条文の基本情報
名簿の訂正とは何ですか?
定義名簿の訂正とは、愛玩動物看護師法施行規則第5条に定められた規定で、「愛玩動物看護師は、前条第二号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、名簿の訂正を申請しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 愛玩動物看護師法施行規則第5条(名簿の訂正)は、日本の愛玩動物看護師法施行規則に含まれる条文です。
- 愛玩動物看護師法施行規則第5条の条文原文は「愛玩動物看護師は、前条第二号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、名簿の訂正を申請しなければならない。」で始まります。
- 愛玩動物看護師法施行規則の公布日は令和3年10月29日です。
- 愛玩動物看護師法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 愛玩動物看護師法施行規則第5条の前の条は愛玩動物看護師法施行規則第4条です。
- 愛玩動物看護師法施行規則第5条の次の条は愛玩動物看護師法施行規則第6条です。
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- 正式書式
愛玩動物看護師法施行規則(令和三年農林水産省・環境省令第六号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60001200006 - 本サイト収録
愛玩動物看護師法施行規則(令和三年農林水産省・環境省令第六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60001200006/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。