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愛玩動物看護師法施行規則 第6条(登録の消除)

  1. 名簿の登録の消除の申請をしようとする者は、様式第三による申請書を農林水産大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
  2. 2.愛玩動物看護師が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡又は失踪の届出義務者は、三十日以内に、名簿の登録の消除を申請しなければならない。
  3. 3.前項の規定による申請は、第一項の申請書に、当該愛玩動物看護師が死亡し、又は失踪の宣告を受けたことを証する書類を添えてしなければならない。

この条文の基本情報

登録の消除とは何ですか?

定義登録の消除とは、愛玩動物看護師法施行規則第6条に定められた規定で、「名簿の登録の消除の申請をしようとする者は、様式第三による申請書を農林水産大臣及び環境大臣に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 愛玩動物看護師法施行規則第6条(登録の消除)は、日本の愛玩動物看護師法施行規則に含まれる条文です。
  2. 愛玩動物看護師法施行規則第6条の条文原文は「名簿の登録の消除の申請をしようとする者は、様式第三による申請書を農林水産大臣及び環境大臣に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 愛玩動物看護師法施行規則の公布日は令和3年10月29日です。
  4. 愛玩動物看護師法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 愛玩動物看護師法施行規則第6条の前の条は愛玩動物看護師法施行規則第5条です。
  6. 愛玩動物看護師法施行規則第6条の次の条は愛玩動物看護師法施行規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式愛玩動物看護師法施行規則(令和三年農林水産省・環境省令第六号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60001200006
  • 本サイト収録愛玩動物看護師法施行規則(令和三年農林水産省・環境省令第六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60001200006/6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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