デジタル庁所管補助金等交付規則 第11条(手続の細目)
この庁令に定めるもののほか、デジタル庁所管の補助金等に係る予算の適正な執行に関し必要な事項及び手続の細目については、補助金等の種類に応じ別に定めるところによる。
この条文の基本情報
手続の細目とは何ですか?
定義手続の細目とは、デジタル庁所管補助金等交付規則第11条に定められた規定で、「この庁令に定めるもののほか、デジタル庁所管の補助金等に係る予算の適正な執行に関し必要な事項及び手続の細目については、補助金等の種類に応じ別に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- デジタル庁所管補助金等交付規則第11条(手続の細目)は、日本のデジタル庁所管補助金等交付規則に含まれる条文です。
- デジタル庁所管補助金等交付規則第11条の条文原文は「この庁令に定めるもののほか、デジタル庁所管の補助金等に係る予算の適正な執行に関し必要な事項及び手続の細目については、補助金等の種類に応じ別に定めるところによる。」で始まります。
- デジタル庁所管補助金等交付規則の公布日は令和3年9月1日です。
- デジタル庁所管補助金等交付規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- デジタル庁所管補助金等交付規則第11条の前の条はデジタル庁所管補助金等交付規則第10条です。
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- 正式書式
デジタル庁所管補助金等交付規則(令和三年デジタル庁令第七号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60004000007 - 本サイト収録
デジタル庁所管補助金等交付規則(令和三年デジタル庁令第七号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60004000007/11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。