デジタル庁所管補助金等交付規則 第10条(証票の様式)
法第二十六条第一項又は第二項の規定により内閣総理大臣が法第二十三条第一項に規定する事務を他の機関に委任した場合における同条第二項の証票は、別記様式によるものとする。
この条文の基本情報
証票の様式とは何ですか?
定義証票の様式とは、デジタル庁所管補助金等交付規則第10条に定められた規定で、「法第二十六条第一項又は第二項の規定により内閣総理大臣が法第二十三条第一項に規定する事務を他の機関に委任した場合における同条第二項の証票は、別記様式によるものとす…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- デジタル庁所管補助金等交付規則第10条(証票の様式)は、日本のデジタル庁所管補助金等交付規則に含まれる条文です。
- デジタル庁所管補助金等交付規則第10条の条文原文は「法第二十六条第一項又は第二項の規定により内閣総理大臣が法第二十三条第一項に規定する事務を他の機関に委任した場合における同条第二項の証票は、別記様式によるものとす…」で始まります。
- デジタル庁所管補助金等交付規則の公布日は令和3年9月1日です。
- デジタル庁所管補助金等交付規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- デジタル庁所管補助金等交付規則第10条の前の条はデジタル庁所管補助金等交付規則第9条です。
- デジタル庁所管補助金等交付規則第10条の次の条はデジタル庁所管補助金等交付規則第11条です。
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- 正式書式
デジタル庁所管補助金等交付規則(令和三年デジタル庁令第七号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60004000007 - 本サイト収録
デジタル庁所管補助金等交付規則(令和三年デジタル庁令第七号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60004000007/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。