デジタル庁所管補助金等交付規則 第9条(処分の制限を受ける期間)
令第十四条第一項第二号に規定する期間は、別に定めるもののほか、別表に掲げるものとする。
この条文の基本情報
処分の制限を受ける期間とは何ですか?
定義処分の制限を受ける期間とは、デジタル庁所管補助金等交付規則第9条に定められた規定で、「令第十四条第一項第二号に規定する期間は、別に定めるもののほか、別表に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- デジタル庁所管補助金等交付規則第9条(処分の制限を受ける期間)は、日本のデジタル庁所管補助金等交付規則に含まれる条文です。
- デジタル庁所管補助金等交付規則第9条の条文原文は「令第十四条第一項第二号に規定する期間は、別に定めるもののほか、別表に掲げるものとする。」で始まります。
- デジタル庁所管補助金等交付規則の公布日は令和3年9月1日です。
- デジタル庁所管補助金等交付規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- デジタル庁所管補助金等交付規則第9条の前の条はデジタル庁所管補助金等交付規則第8条です。
- デジタル庁所管補助金等交付規則第9条の次の条はデジタル庁所管補助金等交付規則第10条です。
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- 正式書式
デジタル庁所管補助金等交付規則(令和三年デジタル庁令第七号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60004000007 - 本サイト収録
デジタル庁所管補助金等交付規則(令和三年デジタル庁令第七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60004000007/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。