公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則 第10条(法第五条第一項の規定による同意に関する手続)
法第五条第一項の規定による預貯金者の同意は、書面又は電子情報処理組織を使用する方法によって得るものとする。
この条文の基本情報
法第五条第一項の規定による同意に関する手続とは何ですか?
定義法第五条第一項の規定による同意に関する手続とは、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則第10条に定められた規定で、「法第五条第一項の規定による預貯金者の同意は、書面又は電子情報処理組織を使用する方法によって得るものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則第10条(法第五条第一項の規定による同意に関する手続)は、日本の公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則第10条の条文原文は「法第五条第一項の規定による預貯金者の同意は、書面又は電子情報処理組織を使用する方法によって得るものとする。」で始まります。
- 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則の公布日は令和3年12月24日です。
- 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則第10条の前の条は公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則第9条です。
- 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則第10条の次の条は公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則第11条です。
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- 正式書式
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則(令和三年デジタル庁令第十号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60004000010 - 本サイト収録
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則(令和三年デジタル庁令第十号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60004000010/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。