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公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則 第11条(法第五条第一項及び第五条の二第一項の規定による提供方法)

  1. 法第五条第一項又は第五条の二第一項の規定による法第三条第三項各号に掲げる事項の内閣総理大臣への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。
  2. 一法第五条第一項又は第五条の二第一項に規定する者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて内閣総理大臣の使用に係る電子計算機に第五条第一号及び第二号に掲げる事項を送信する方法
  3. 二法第五条第一項又は第五条の二第一項に規定する者から第五条第一号及び第二号に掲げる事項を記録した電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)を内閣総理大臣に提出する方法

この条文の基本情報

法第五条第一項及び第五条の二第一項の規定による提供方法とは何ですか?

定義法第五条第一項及び第五条の二第一項の規定による提供方法とは、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則第11条に定められた規定で、「法第五条第一項又は第五条の二第一項の規定による法第三条第三項各号に掲げる事項の内閣総理大臣への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則第11条(法第五条第一項及び第五条の二第一項の規定による提供方法)は、日本の公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則第11条の条文原文は「法第五条第一項又は第五条の二第一項の規定による法第三条第三項各号に掲げる事項の内閣総理大臣への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。」で始まります。
  3. 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則の公布日は令和3年12月24日です。
  4. 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則第11条の前の条は公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則第10条です。
  6. 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則第11条の次の条は公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則第11条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則(令和三年デジタル庁令第十号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60004000010
  • 本サイト収録公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則(令和三年デジタル庁令第十号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60004000010/11

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