公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則 第12条(預金保険機構による個人番号の確認)
預金保険機構は、法第十二条第一項第二号に掲げる業務を行う場合において、必要があるときは、地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九に規定する機構保存本人確認情報をいう。)のうち住民票コード以外のものの提供を受けて個人番号の確認を行うものとする。
この条文の基本情報
預金保険機構による個人番号の確認とは何ですか?
定義預金保険機構による個人番号の確認とは、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則第12条に定められた規定で、「預金保険機構は、法第十二条第一項第二号に掲げる業務を行う場合において、必要があるときは、地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報(住民基本台帳法(昭…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則第12条(預金保険機構による個人番号の確認)は、日本の公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則第12条の条文原文は「預金保険機構は、法第十二条第一項第二号に掲げる業務を行う場合において、必要があるときは、地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報(住民基本台帳法(昭…」で始まります。
- 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則の公布日は令和3年12月24日です。
- 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則第12条の前の条は公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則第11条の2です。
- 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則第12条の次の条は公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則第13条です。
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- 正式書式
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則(令和三年デジタル庁令第十号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60004000010 - 本サイト収録
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則(令和三年デジタル庁令第十号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60004000010/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。