公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則 第13条(預金保険機構の業務の特例)
預金保険機構は、法第十二条第一項第三号に掲げる業務として同条第二項に規定する電子情報処理組織の整備を行う。
この条文の基本情報
預金保険機構の業務の特例とは何ですか?
定義預金保険機構の業務の特例とは、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則第13条に定められた規定で、「預金保険機構は、法第十二条第一項第三号に掲げる業務として同条第二項に規定する電子情報処理組織の整備を行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則第13条(預金保険機構の業務の特例)は、日本の公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則第13条の条文原文は「預金保険機構は、法第十二条第一項第三号に掲げる業務として同条第二項に規定する電子情報処理組織の整備を行う。」で始まります。
- 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則の公布日は令和3年12月24日です。
- 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則第13条の前の条は公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則第12条です。
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- 正式書式
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則(令和三年デジタル庁令第十号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60004000010 - 本サイト収録
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則(令和三年デジタル庁令第十号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60004000010/13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。