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産業競争力強化法に基づく新技術等実証及び新事業活動に関する規制の特例措置の整備等及び規制改革の推進に関する命令 第10条(認定新技術等実証計画の認定の取消し)

  1. 主務大臣は、法第八条の四第二項の規定により認定新技術等実証計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第二十六による通知書を当該認定が取り消される認定新技術等実証実施者に交付するものとする。
  2. 2.主務大臣は、法第八条の四第三項の規定により認定新技術等実証計画の認定を取り消そうとするときは、新技術等効果評価委員会に当該認定の取消しを行う旨及びその理由を記載した書面を送付し、意見を聴くものとする。
  3. 3.主務大臣は、前項の意見を踏まえ、認定新技術等実証計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第二十六による通知書を当該認定が取り消される認定新技術等実証実施者に交付するものとする。この場合において、主務大臣は、当該認定を取り消す旨及びその理由を、新技術等効果評価委員会に通知するものとする。
  4. 4.主務大臣は、認定新技術等実証計画の認定を取り消したときは、様式第二十七により、当該取消しの日付、当該認定を取り消された者の名称及び当該取消しの理由を公表するものとする。

この条文の基本情報

認定新技術等実証計画の認定の取消しとは何ですか?

定義認定新技術等実証計画の認定の取消しとは、産業競争力強化法に基づく新技術等実証及び新事業活動に関する規制の特例措置の整備等及び規制改革の推進に関する命令第10条に定められた規定で、「主務大臣は、法第八条の四第二項の規定により認定新技術等実証計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第二十六による通知書を当該認定が取り消され…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 産業競争力強化法に基づく新技術等実証及び新事業活動に関する規制の特例措置の整備等及び規制改革の推進に関する命令第10条(認定新技術等実証計画の認定の取消し)は、日本の産業競争力強化法に基づく新技術等実証及び新事業活動に関する規制の特例措置の整備等及び規制改革の推進に関する命令に含まれる条文です。
  2. 産業競争力強化法に基づく新技術等実証及び新事業活動に関する規制の特例措置の整備等及び規制改革の推進に関する命令第10条の条文原文は「主務大臣は、法第八条の四第二項の規定により認定新技術等実証計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第二十六による通知書を当該認定が取り消され…」で始まります。
  3. 産業競争力強化法に基づく新技術等実証及び新事業活動に関する規制の特例措置の整備等及び規制改革の推進に関する命令の公布日は令和3年6月16日です。
  4. 産業競争力強化法に基づく新技術等実証及び新事業活動に関する規制の特例措置の整備等及び規制改革の推進に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 産業競争力強化法に基づく新技術等実証及び新事業活動に関する規制の特例措置の整備等及び規制改革の推進に関する命令第10条の前の条は産業競争力強化法に基づく新技術等実証及び新事業活動に関する規制の特例措置の整備等及び規制改革の推進に関する命令第9条です。
  6. 産業競争力強化法に基づく新技術等実証及び新事業活動に関する規制の特例措置の整備等及び規制改革の推進に関する命令第10条の次の条は産業競争力強化法に基づく新技術等実証及び新事業活動に関する規制の特例措置の整備等及び規制改革の推進に関する命令第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式産業競争力強化法に基づく新技術等実証及び新事業活動に関する規制の特例措置の整備等及び規制改革の推進に関する命令(令和三年内閣府・公正取引委員会・個人情報保護委員会・総務省・法務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・原子力規制委員会規則第二号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M602A1FDA002
  • 本サイト収録産業競争力強化法に基づく新技術等実証及び新事業活動に関する規制の特例措置の整備等及び規制改革の推進に関する命令(令和三年内閣府・公正取引委員会・個人情報保護委員会・総務省・法務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・原子力規制委員会規則第二号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503M602A1FDA002/10

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