産業競争力強化法に基づく新技術等実証及び新事業活動に関する規制の特例措置の整備等及び規制改革の推進に関する命令 第11条(新事業活動計画の認定の申請)
- 法第九条第一項の規定により新事業活動計画の認定を受けようとする者(次条において「申請者」という。)は、様式第二十八による申請書(以下この条及び次条において「申請書」という。)を、主務大臣に提出しなければならない。
- 2.主務大臣は、申請書のほか、新事業活動計画が法第九条第四項に規定する要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出を求めることができる。
- 3.二以上の主務大臣に申請書を提出する場合には、いずれか一の主務大臣を経由して、他の主務大臣に提出することができる。この場合において、当該申請書は、当該一の主務大臣が受理した日において当該他の主務大臣に提出されたものとみなす。
この条文の基本情報
新事業活動計画の認定の申請とは何ですか?
定義新事業活動計画の認定の申請とは、産業競争力強化法に基づく新技術等実証及び新事業活動に関する規制の特例措置の整備等及び規制改革の推進に関する命令第11条に定められた規定で、「法第九条第一項の規定により新事業活動計画の認定を受けようとする者(次条において「申請者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 産業競争力強化法に基づく新技術等実証及び新事業活動に関する規制の特例措置の整備等及び規制改革の推進に関する命令第11条(新事業活動計画の認定の申請)は、日本の産業競争力強化法に基づく新技術等実証及び新事業活動に関する規制の特例措置の整備等及び規制改革の推進に関する命令に含まれる条文です。
- 産業競争力強化法に基づく新技術等実証及び新事業活動に関する規制の特例措置の整備等及び規制改革の推進に関する命令第11条の条文原文は「法第九条第一項の規定により新事業活動計画の認定を受けようとする者(次条において「申請者」という。」で始まります。
- 産業競争力強化法に基づく新技術等実証及び新事業活動に関する規制の特例措置の整備等及び規制改革の推進に関する命令の公布日は令和3年6月16日です。
- 産業競争力強化法に基づく新技術等実証及び新事業活動に関する規制の特例措置の整備等及び規制改革の推進に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 産業競争力強化法に基づく新技術等実証及び新事業活動に関する規制の特例措置の整備等及び規制改革の推進に関する命令第11条の前の条は産業競争力強化法に基づく新技術等実証及び新事業活動に関する規制の特例措置の整備等及び規制改革の推進に関する命令第10条です。
- 産業競争力強化法に基づく新技術等実証及び新事業活動に関する規制の特例措置の整備等及び規制改革の推進に関する命令第11条の次の条は産業競争力強化法に基づく新技術等実証及び新事業活動に関する規制の特例措置の整備等及び規制改革の推進に関する命令第12条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
産業競争力強化法に基づく新技術等実証及び新事業活動に関する規制の特例措置の整備等及び規制改革の推進に関する命令(令和三年内閣府・公正取引委員会・個人情報保護委員会・総務省・法務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・原子力規制委員会規則第二号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M602A1FDA002 - 本サイト収録
産業競争力強化法に基づく新技術等実証及び新事業活動に関する規制の特例措置の整備等及び規制改革の推進に関する命令(令和三年内閣府・公正取引委員会・個人情報保護委員会・総務省・法務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・原子力規制委員会規則第二号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503M602A1FDA002/11
産業競争力強化法に基づく新技術等実証及び新事業活動に関する規制の特例措置の整備等及び規制改革の推進に関する命令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。