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特定複合観光施設区域整備法関係手数料規則 第3条(旅行日数その他旅費相当額の計算に関し必要な細目)

  1. 令第一条第五項の旅行日数その他旅費相当額の計算に関し必要な細目は、次に掲げるところによるものとする。
  2. 一承認又は検定のためその地に出張する者の国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)第二条第四号の在勤官署の所在地については、東京都港区虎ノ門四丁目三番一号とすること。
  3. 二カジノ関連機器等製造業の許可若しくはカジノ関連機器等外国製造業の認定に係る製造所の構造若しくは設備又は電磁的カジノ関連機器等を製造し、及び検査する設備等の審査を実施する日数については、二日とすること。
  4. 三国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)第四条の渡航雑費については、一万円とすること。
  5. 四内閣総理大臣が旅費法第八条第一項の規定による旅費の調整を行った場合における当該調整により支給しない部分に相当する額については、算入しないこと。
  6. 五当該出張に係る旅行日数については、第二号に規定する審査を実施する日数に当該審査を実施する地に往復するのに要する日数を加えた日数とすること。

この条文の基本情報

旅行日数その他旅費相当額の計算に関し必要な細目とは何ですか?

定義旅行日数その他旅費相当額の計算に関し必要な細目とは、特定複合観光施設区域整備法関係手数料規則第3条に定められた規定で、「令第一条第五項の旅行日数その他旅費相当額の計算に関し必要な細目は、次に掲げるところによるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定複合観光施設区域整備法関係手数料規則第3条(旅行日数その他旅費相当額の計算に関し必要な細目)は、日本の特定複合観光施設区域整備法関係手数料規則に含まれる条文です。
  2. 特定複合観光施設区域整備法関係手数料規則第3条の条文原文は「令第一条第五項の旅行日数その他旅費相当額の計算に関し必要な細目は、次に掲げるところによるものとする。」で始まります。
  3. 特定複合観光施設区域整備法関係手数料規則の公布日は令和3年7月16日です。
  4. 特定複合観光施設区域整備法関係手数料規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定複合観光施設区域整備法関係手数料規則第3条の前の条は特定複合観光施設区域整備法関係手数料規則第2条です。
  6. 特定複合観光施設区域整備法関係手数料規則第3条の次の条は特定複合観光施設区域整備法関係手数料規則第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定複合観光施設区域整備法関係手数料規則(令和三年カジノ管理委員会規則第二号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M62000000002
  • 本サイト収録特定複合観光施設区域整備法関係手数料規則(令和三年カジノ管理委員会規則第二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503M62000000002/3

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