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特定複合観光施設区域整備法関係手数料規則 第4条(手数料の納付)

  1. 令第二条ただし書のカジノ管理委員会規則で定める場合は、次の各号に掲げる電磁的カジノ関連機器等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める手数料を納付する場合及び令第一条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により加える手数料を納付する場合とする。
  2. 一電子ゲームシステム1別表一の項試験項目の欄24の同表試験項目別費用額の欄に掲げるもの2
  3. 二電子テーブルゲームシステム1別表二の項試験項目の欄23の同表試験項目別費用額の欄に掲げるもの2
  4. 三ディーラー操作式電子テーブルゲームシステム1別表三の項試験項目の欄20の同表試験項目別費用額の欄に掲げるもの2
  5. 四クライアントサーバゲームシステム1別表四の項試験項目の欄34の同表試験項目別費用額の欄に掲げるもの2
  6. 五プログレッシブシステム1別表五の項試験項目の欄6の同表試験項目別費用額の欄に掲げるもの2

この条文の基本情報

手数料の納付とは何ですか?

定義手数料の納付とは、特定複合観光施設区域整備法関係手数料規則第4条に定められた規定で、「令第二条ただし書のカジノ管理委員会規則で定める場合は、次の各号に掲げる電磁的カジノ関連機器等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める手数料を納付する場合及び令第一…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定複合観光施設区域整備法関係手数料規則第4条(手数料の納付)は、日本の特定複合観光施設区域整備法関係手数料規則に含まれる条文です。
  2. 特定複合観光施設区域整備法関係手数料規則第4条の条文原文は「令第二条ただし書のカジノ管理委員会規則で定める場合は、次の各号に掲げる電磁的カジノ関連機器等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める手数料を納付する場合及び令第一…」で始まります。
  3. 特定複合観光施設区域整備法関係手数料規則の公布日は令和3年7月16日です。
  4. 特定複合観光施設区域整備法関係手数料規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定複合観光施設区域整備法関係手数料規則第4条の前の条は特定複合観光施設区域整備法関係手数料規則第3条です。
  6. 特定複合観光施設区域整備法関係手数料規則第4条の次の条は特定複合観光施設区域整備法関係手数料規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定複合観光施設区域整備法関係手数料規則(令和三年カジノ管理委員会規則第二号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M62000000002
  • 本サイト収録特定複合観光施設区域整備法関係手数料規則(令和三年カジノ管理委員会規則第二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503M62000000002/4

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