受講中の講座ブックマーク無料で登録

カジノ管理委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第3条(申請等に係る電子情報処理組織)

法第六条第一項の主務省令で定める電子情報処理組織は、申請等が行われるべき行政機関等の使用に係る電子計算機と申請等をする者の使用に係る電子計算機であってカジノ管理委員会が告示で定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

この条文の基本情報

申請等に係る電子情報処理組織とは何ですか?

定義申請等に係る電子情報処理組織とは、カジノ管理委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「法第六条第一項の主務省令で定める電子情報処理組織は、申請等が行われるべき行政機関等の使用に係る電子計算機と申請等をする者の使用に係る電子計算機であってカジノ管理…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. カジノ管理委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第3条(申請等に係る電子情報処理組織)は、日本のカジノ管理委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. カジノ管理委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第3条の条文原文は「法第六条第一項の主務省令で定める電子情報処理組織は、申請等が行われるべき行政機関等の使用に係る電子計算機と申請等をする者の使用に係る電子計算機であってカジノ管理…」で始まります。
  3. カジノ管理委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の公布日は令和3年7月16日です。
  4. カジノ管理委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. カジノ管理委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第3条の前の条はカジノ管理委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第2条です。
  6. カジノ管理委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第3条の次の条はカジノ管理委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式カジノ管理委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(令和三年カジノ管理委員会規則第三号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M62000000003
  • 本サイト収録カジノ管理委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(令和三年カジノ管理委員会規則第三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503M62000000003/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›