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カジノ管理委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第4条(電子情報処理組織による申請等)

  1. 法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、当該申請等を書面等により行うときに提出すべきこととされている書面等(次項に規定する書面等を除く。)に記載すべきこととされている事項その他当該申請等が行われるべき行政機関等が定める事項を、前条の申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。
  2. 2.前項の規定により申請等を行う者は、カジノ管理委員会が告示で定めるところにより、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載され若しくは電磁的記録に記録されている事項又はこれらに記載すべき若しくは記録すべき事項を同項の電子計算機から入力しなければならない。
  3. 3.申請等が行われるべき行政機関等が指定するところにより電子署名を行うこととされている申請等を行う者は、前二項の規定により入力された事項についての情報に電子署名を行い、その情報を当該電子署名に係る電子証明書であって次の各号のいずれかに該当するものとともに送信しなければならない。
  4. 一商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
  5. 二電子署名及び認証業務に関する法律第八条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書
  6. 三電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書
  7. 四前三号に規定するもののほか、カジノ管理委員会が告示で定める電子証明書
  8. 4.申請等が行われるべき行政機関等が指定するところにより識別番号及び暗証番号を用いることとされている申請等を行う者は、事前に入手した識別番号及び暗証番号を第一項の電子計算機から入力しなければならない。

この条文の基本情報

電子情報処理組織による申請等とは何ですか?

定義電子情報処理組織による申請等とは、カジノ管理委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、当該申請等を書面等により行うときに提出すべきこととされている書面等(次項に規定す…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. カジノ管理委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第4条(電子情報処理組織による申請等)は、日本のカジノ管理委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. カジノ管理委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第4条の条文原文は「法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、当該申請等を書面等により行うときに提出すべきこととされている書面等(次項に規定す…」で始まります。
  3. カジノ管理委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の公布日は令和3年7月16日です。
  4. カジノ管理委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. カジノ管理委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第4条の前の条はカジノ管理委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第3条です。
  6. カジノ管理委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第4条の次の条はカジノ管理委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式カジノ管理委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(令和三年カジノ管理委員会規則第三号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M62000000003
  • 本サイト収録カジノ管理委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(令和三年カジノ管理委員会規則第三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503M62000000003/4

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