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カジノ管理委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第6条(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

  1. 法第六条第六項の主務省令で定める場合は、次の各号のいずれかの場合とする。
  2. 一申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情があると当該申請等が行われるべき行政機関等が認める場合
  3. 二申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると当該申請等が行われるべき行政機関等が認める場合

この条文の基本情報

申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合とは何ですか?

定義申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合とは、カジノ管理委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第6条に定められた規定で、「法第六条第六項の主務省令で定める場合は、次の各号のいずれかの場合とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. カジノ管理委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第6条(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)は、日本のカジノ管理委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. カジノ管理委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第6条の条文原文は「法第六条第六項の主務省令で定める場合は、次の各号のいずれかの場合とする。」で始まります。
  3. カジノ管理委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の公布日は令和3年7月16日です。
  4. カジノ管理委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. カジノ管理委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第6条の前の条はカジノ管理委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第5条です。
  6. カジノ管理委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第6条の次の条はカジノ管理委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式カジノ管理委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(令和三年カジノ管理委員会規則第三号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M62000000003
  • 本サイト収録カジノ管理委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(令和三年カジノ管理委員会規則第三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503M62000000003/6

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