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カジノ管理委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第7条(処分通知等に係る電子情報処理組織)

法第七条第一項の主務省令で定める電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であってカジノ管理委員会が告示で定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

この条文の基本情報

処分通知等に係る電子情報処理組織とは何ですか?

定義処分通知等に係る電子情報処理組織とは、カジノ管理委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第7条に定められた規定で、「法第七条第一項の主務省令で定める電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であってカジノ管理委員会が告示で…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. カジノ管理委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第7条(処分通知等に係る電子情報処理組織)は、日本のカジノ管理委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. カジノ管理委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第7条の条文原文は「法第七条第一項の主務省令で定める電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であってカジノ管理委員会が告示で…」で始まります。
  3. カジノ管理委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の公布日は令和3年7月16日です。
  4. カジノ管理委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. カジノ管理委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第7条の前の条はカジノ管理委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第6条です。
  6. カジノ管理委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第7条の次の条はカジノ管理委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式カジノ管理委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(令和三年カジノ管理委員会規則第三号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M62000000003
  • 本サイト収録カジノ管理委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(令和三年カジノ管理委員会規則第三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503M62000000003/7

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