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カジノ管理委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第8条(電子情報処理組織による処分通知等)

  1. 行政機関等は、法第七条第一項の規定により処分通知等を電子情報処理組織を使用する方法により行うときは、当該処分通知等につき規定した法令の規定において書面等に記載すべきこととされている事項を当該行政機関等の使用に係る電子計算機から入力し、当該処分通知等の情報に電子署名を行い、その情報を行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。ただし、処分通知等を受ける者が当該処分通知等を行った行政機関等を確認するための措置を行政機関等が別に定める場合は、本文に規定する措置に代えて当該措置を行わなければならない。
  2. 2.前項の規定に基づく処分通知等を受ける者が当該処分通知等をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することが可能となったときから行政機関等が指定する期限までに記録しない場合その他行政機関等が必要と認める場合は、行政機関等は、書面等により当該処分通知等を行うことができる。

この条文の基本情報

電子情報処理組織による処分通知等とは何ですか?

定義電子情報処理組織による処分通知等とは、カジノ管理委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第8条に定められた規定で、「行政機関等は、法第七条第一項の規定により処分通知等を電子情報処理組織を使用する方法により行うときは、当該処分通知等につき規定した法令の規定において書面等に記載す…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. カジノ管理委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第8条(電子情報処理組織による処分通知等)は、日本のカジノ管理委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. カジノ管理委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第8条の条文原文は「行政機関等は、法第七条第一項の規定により処分通知等を電子情報処理組織を使用する方法により行うときは、当該処分通知等につき規定した法令の規定において書面等に記載す…」で始まります。
  3. カジノ管理委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の公布日は令和3年7月16日です。
  4. カジノ管理委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. カジノ管理委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第8条の前の条はカジノ管理委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第7条です。
  6. カジノ管理委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第8条の次の条はカジノ管理委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式カジノ管理委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(令和三年カジノ管理委員会規則第三号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M62000000003
  • 本サイト収録カジノ管理委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(令和三年カジノ管理委員会規則第三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503M62000000003/8

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