特定資金移動履行保証金及び特定資金受入保証金に関する規則 第4条(特定資金移動履行保証金の差替え)
- 施行規則第六十七条に規定する債券をもって特定資金移動履行保証金を供託した者又はその承継人は、あらかじめ、当該債券に代わる特定資金移動履行保証金の供託をしたときは、カジノ管理委員会に対し、当該債券の取戻しの承認を受けることができる。
- 2.前項の承認を受けようとする者は、様式第四により作成した取戻承認申請書に同項の特定資金移動履行保証金の供託に係る供託書正本の写しを添えてカジノ管理委員会に提出しなければならない。
- 3.カジノ管理委員会は、第一項の承認をしたときは、様式第五により作成した取戻承認書を同項の承認を求めた者に交付しなければならない。
- 4.第二条の規定は、第一項の取戻しの手続について準用する。この場合において、同条中「前条第二項」とあるのは、「第四条第三項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
特定資金移動履行保証金の差替えとは何ですか?
定義特定資金移動履行保証金の差替えとは、特定資金移動履行保証金及び特定資金受入保証金に関する規則第4条に定められた規定で、「施行規則第六十七条に規定する債券をもって特定資金移動履行保証金を供託した者又はその承継人は、あらかじめ、当該債券に代わる特定資金移動履行保証金の供託をしたときは…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定資金移動履行保証金及び特定資金受入保証金に関する規則第4条(特定資金移動履行保証金の差替え)は、日本の特定資金移動履行保証金及び特定資金受入保証金に関する規則に含まれる条文です。
- 特定資金移動履行保証金及び特定資金受入保証金に関する規則第4条の条文原文は「施行規則第六十七条に規定する債券をもって特定資金移動履行保証金を供託した者又はその承継人は、あらかじめ、当該債券に代わる特定資金移動履行保証金の供託をしたときは…」で始まります。
- 特定資金移動履行保証金及び特定資金受入保証金に関する規則の公布日は令和3年7月16日です。
- 特定資金移動履行保証金及び特定資金受入保証金に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定資金移動履行保証金及び特定資金受入保証金に関する規則第4条の前の条は特定資金移動履行保証金及び特定資金受入保証金に関する規則第3条です。
- 特定資金移動履行保証金及び特定資金受入保証金に関する規則第4条の次の条は特定資金移動履行保証金及び特定資金受入保証金に関する規則第5条です。
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- 正式書式
特定資金移動履行保証金及び特定資金受入保証金に関する規則(令和三年カジノ管理委員会・法務省令第一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M62000010001 - 本サイト収録
特定資金移動履行保証金及び特定資金受入保証金に関する規則(令和三年カジノ管理委員会・法務省令第一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503M62000010001/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。