特定資金移動履行保証金及び特定資金受入保証金に関する規則 第5条(権利の実行の申立ての手続)
施行規則第七十五条第一項の申立てをしようとする者は、様式第六により作成した申立書に当該申立てに係る権利を有することを証する書面を添えて、カジノ管理委員会に提出しなければならない。
この条文の基本情報
権利の実行の申立ての手続とは何ですか?
定義権利の実行の申立ての手続とは、特定資金移動履行保証金及び特定資金受入保証金に関する規則第5条に定められた規定で、「施行規則第七十五条第一項の申立てをしようとする者は、様式第六により作成した申立書に当該申立てに係る権利を有することを証する書面を添えて、カジノ管理委員会に提出し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定資金移動履行保証金及び特定資金受入保証金に関する規則第5条(権利の実行の申立ての手続)は、日本の特定資金移動履行保証金及び特定資金受入保証金に関する規則に含まれる条文です。
- 特定資金移動履行保証金及び特定資金受入保証金に関する規則第5条の条文原文は「施行規則第七十五条第一項の申立てをしようとする者は、様式第六により作成した申立書に当該申立てに係る権利を有することを証する書面を添えて、カジノ管理委員会に提出し…」で始まります。
- 特定資金移動履行保証金及び特定資金受入保証金に関する規則の公布日は令和3年7月16日です。
- 特定資金移動履行保証金及び特定資金受入保証金に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定資金移動履行保証金及び特定資金受入保証金に関する規則第5条の前の条は特定資金移動履行保証金及び特定資金受入保証金に関する規則第4条です。
- 特定資金移動履行保証金及び特定資金受入保証金に関する規則第5条の次の条は特定資金移動履行保証金及び特定資金受入保証金に関する規則第6条です。
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- 正式書式
特定資金移動履行保証金及び特定資金受入保証金に関する規則(令和三年カジノ管理委員会・法務省令第一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M62000010001 - 本サイト収録
特定資金移動履行保証金及び特定資金受入保証金に関する規則(令和三年カジノ管理委員会・法務省令第一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503M62000010001/5
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