特定資金移動履行保証金及び特定資金受入保証金に関する規則 第7条(仮配当表)
施行規則第七十五条第四項の規定による権利の調査のため、カジノ管理委員会は、法第八十二条第三項の期間が経過した後、遅滞なく、仮配当表を作成し、これを公示し、かつ、当該権利の調査に係る特定資金移動業務を行うカジノ事業者(当該カジノ事業者が法第八十一条第一項に規定する特定資金移動履行保証金保全契約を締結している場合にあっては、当該カジノ事業者及び当該特定資金移動履行保証金保全契約の相手方。次条及び第十一条において同じ。)に通知しなければならない。
この条文の基本情報
仮配当表とは何ですか?
定義仮配当表とは、特定資金移動履行保証金及び特定資金受入保証金に関する規則第7条に定められた規定で、「施行規則第七十五条第四項の規定による権利の調査のため、カジノ管理委員会は、法第八十二条第三項の期間が経過した後、遅滞なく、仮配当表を作成し、これを公示し、かつ、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定資金移動履行保証金及び特定資金受入保証金に関する規則第7条(仮配当表)は、日本の特定資金移動履行保証金及び特定資金受入保証金に関する規則に含まれる条文です。
- 特定資金移動履行保証金及び特定資金受入保証金に関する規則第7条の条文原文は「施行規則第七十五条第四項の規定による権利の調査のため、カジノ管理委員会は、法第八十二条第三項の期間が経過した後、遅滞なく、仮配当表を作成し、これを公示し、かつ、…」で始まります。
- 特定資金移動履行保証金及び特定資金受入保証金に関する規則の公布日は令和3年7月16日です。
- 特定資金移動履行保証金及び特定資金受入保証金に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定資金移動履行保証金及び特定資金受入保証金に関する規則第7条の前の条は特定資金移動履行保証金及び特定資金受入保証金に関する規則第6条です。
- 特定資金移動履行保証金及び特定資金受入保証金に関する規則第7条の次の条は特定資金移動履行保証金及び特定資金受入保証金に関する規則第8条です。
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- 正式書式
特定資金移動履行保証金及び特定資金受入保証金に関する規則(令和三年カジノ管理委員会・法務省令第一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M62000010001 - 本サイト収録
特定資金移動履行保証金及び特定資金受入保証金に関する規則(令和三年カジノ管理委員会・法務省令第一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503M62000010001/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。