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特定資金移動履行保証金及び特定資金受入保証金に関する規則 第8条(意見聴取会)

  1. 施行規則第七十五条第四項の規定による権利の調査の手続は、カジノ管理委員会の指名する職員が議長として主宰する意見聴取会によって行う。
  2. 2.施行規則第七十五条第一項の申立てをした者、法第八十二条第三項の期間内に同項の申出をした者又はカジノ事業者の代表者(以下「関係人」と総称する。)は、病気その他やむを得ない理由により意見聴取会に出席することができないときは、口述書を提出して、意見聴取会における陳述に代えることができる。

この条文の基本情報

意見聴取会とは何ですか?

定義意見聴取会とは、特定資金移動履行保証金及び特定資金受入保証金に関する規則第8条に定められた規定で、「施行規則第七十五条第四項の規定による権利の調査の手続は、カジノ管理委員会の指名する職員が議長として主宰する意見聴取会によって行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定資金移動履行保証金及び特定資金受入保証金に関する規則第8条(意見聴取会)は、日本の特定資金移動履行保証金及び特定資金受入保証金に関する規則に含まれる条文です。
  2. 特定資金移動履行保証金及び特定資金受入保証金に関する規則第8条の条文原文は「施行規則第七十五条第四項の規定による権利の調査の手続は、カジノ管理委員会の指名する職員が議長として主宰する意見聴取会によって行う。」で始まります。
  3. 特定資金移動履行保証金及び特定資金受入保証金に関する規則の公布日は令和3年7月16日です。
  4. 特定資金移動履行保証金及び特定資金受入保証金に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定資金移動履行保証金及び特定資金受入保証金に関する規則第8条の前の条は特定資金移動履行保証金及び特定資金受入保証金に関する規則第7条です。
  6. 特定資金移動履行保証金及び特定資金受入保証金に関する規則第8条の次の条は特定資金移動履行保証金及び特定資金受入保証金に関する規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定資金移動履行保証金及び特定資金受入保証金に関する規則(令和三年カジノ管理委員会・法務省令第一号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M62000010001
  • 本サイト収録特定資金移動履行保証金及び特定資金受入保証金に関する規則(令和三年カジノ管理委員会・法務省令第一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503M62000010001/8

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