情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律 第11条(指定納付受託者の指定の取消し)
- 各省各庁の長は、指定納付受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、主務省令で定めるところにより、第八条第一項の規定による指定を取り消すことができる。
- 一第六条第二項又は前条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 二第八条第一項に規定する政令で定める者に該当しなくなったとき。
- 三第八条第五項の政令で定める者以外の者に納付事務を委託したとき。
- 四第九条の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
- 五前条第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
- 2.各省各庁の長は、前項の規定により指定を取り消したときは、直ちに、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
指定納付受託者の指定の取消しとは何ですか?
定義指定納付受託者の指定の取消しとは、情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律第11条に定められた規定で、「各省各庁の長は、指定納付受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、主務省令で定めるところにより、第八条第一項の規定による指定を取り消すことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律第11条(指定納付受託者の指定の取消し)は、日本の情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律に含まれる条文です。
- 情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律第11条の条文原文は「各省各庁の長は、指定納付受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、主務省令で定めるところにより、第八条第一項の規定による指定を取り消すことができる。」で始まります。
- 情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律第11条は第四章 指定納付受託者に置かれています。
- 情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律の公布日は令和4年5月9日です。
- 情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律第11条の前の条は情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律第10条です。
- 情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律第11条の次の条は情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律第12条です。
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- 正式書式
情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律(令和四年法律第三十九号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504AC0000000039 - 本サイト収録
情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律(令和四年法律第三十九号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504AC0000000039/11