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情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律 第一章 総則

第1条〜第2条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律第一章 総則は、第1条〜第2条の全 2 条で構成されています。
  2. 情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律第一章 総則が属する情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律の法令番号は令和四年法律第三十九号です。
  3. 情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律の公布日は令和4年5月9日です。
  4. 情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(目的)

第1条

この法律は、情報通信技術を利用する方法による国の歳入(歳入歳出外現金を含み、各省各庁の事務に係るものに限る。以下「歳入等」という。)の納付(納付の委託を含む。以下この条において同じ。)を行うために必要となる事項を定めることにより、国の歳入等の納付の方法について定めた他の法令の規定にかかわらず、情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付を可能とし、もって当該納付に係る関係者の利便性の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条

この法律において「法令」とは、法律、法律に基づく命令及び最高裁判所規則をいう。

2この法律において「各省各庁」とは、裁判所、会計検査院、内閣(内閣府及びデジタル庁を除く。)、内閣府、デジタル庁及び各省をいう。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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