情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律 第2条(定義)
- この法律において「法令」とは、法律、法律に基づく命令及び最高裁判所規則をいう。
- 2.この法律において「各省各庁」とは、裁判所、会計検査院、内閣(内閣府及びデジタル庁を除く。)、内閣府、デジタル庁及び各省をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「法令」とは、法律、法律に基づく命令及び最高裁判所規則をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律第2条(定義)は、日本の情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律に含まれる条文です。
- 情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「法令」とは、法律、法律に基づく命令及び最高裁判所規則をいう。」で始まります。
- 情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
- 情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律の公布日は令和4年5月9日です。
- 情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律第2条の前の条は情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律第1条です。
- 情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律第2条の次の条は情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律第3条です。
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- 正式書式
情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律(令和四年法律第三十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504AC0000000039 - 本サイト収録
情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律(令和四年法律第三十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504AC0000000039/2