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情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律 第8条(指定納付受託者の指定等)

  1. 各省各庁の長は、歳入等を納付しようとする者の委託を受けて国に当該歳入等を納付する事務(第五項、次条及び第十一条第一項第三号において「納付事務」という。)を適切かつ確実に実施することができる者として政令で定める者を、その申請により、主務省令で定めるところにより、指定納付受託者として指定することができる。
  2. 2.各省各庁の長は、前項の規定による指定をしたときは、直ちに、指定納付受託者の名称、住所又は事務所の所在地、納付を委託することができる歳入等の種類その他主務省令で定める事項を公示しなければならない。
  3. 3.指定納付受託者は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更するときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を各省各庁の長に届け出なければならない。
  4. 4.各省各庁の長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
  5. 5.指定納付受託者は、納付事務の一部を、納付事務を適切かつ確実に実施することができる者として政令で定める者に委託することができる。

この条文の基本情報

指定納付受託者の指定等とは何ですか?

定義指定納付受託者の指定等とは、情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律第8条に定められた規定で、「各省各庁の長は、歳入等を納付しようとする者の委託を受けて国に当該歳入等を納付する事務(第五項、次条及び第十一条第一項第三号において「納付事務」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律第8条(指定納付受託者の指定等)は、日本の情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律に含まれる条文です。
  2. 情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律第8条の条文原文は「各省各庁の長は、歳入等を納付しようとする者の委託を受けて国に当該歳入等を納付する事務(第五項、次条及び第十一条第一項第三号において「納付事務」という。」で始まります。
  3. 情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律第8条は第四章 指定納付受託者に置かれています。
  4. 情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律の公布日は令和4年5月9日です。
  5. 情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律第8条の前の条は情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律第7条です。
  7. 情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律第8条の次の条は情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律(令和四年法律第三十九号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504AC0000000039
  • 本サイト収録情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律(令和四年法律第三十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504AC0000000039/8

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