国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律 第2条(大学における教育及び研究の特性への配慮)
国は、この法律の運用に当たっては、研究者の自主性の尊重その他の大学における教育及び研究の特性に常に配慮しなければならない。
この条文の基本情報
大学における教育及び研究の特性への配慮とは何ですか?
定義大学における教育及び研究の特性への配慮とは、国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律第2条に定められた規定で、「国は、この法律の運用に当たっては、研究者の自主性の尊重その他の大学における教育及び研究の特性に常に配慮しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律第2条(大学における教育及び研究の特性への配慮)は、日本の国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律に含まれる条文です。
- 国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律第2条の条文原文は「国は、この法律の運用に当たっては、研究者の自主性の尊重その他の大学における教育及び研究の特性に常に配慮しなければならない。」で始まります。
- 国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律の公布日は令和4年5月25日です。
- 国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律第2条の前の条は国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律第1条です。
- 国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律第2条の次の条は国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律(令和四年法律第五十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504AC0000000051 - 本サイト収録
国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律(令和四年法律第五十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504AC0000000051/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。