地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律 第2条(告示の期日)
- 前条の規定により行われる選挙の期日は、公職選挙法第三十三条第五項又は第三十四条第六項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる選挙の区分に応じ、当該各号に定める日に告示しなければならない。
- 一都道府県知事の選挙1令和五年三月二十三日2
- 二指定都市の長の選挙1令和五年三月二十六日2
- 三都道府県及び指定都市(第七条第二項において「都道府県等」という。)の議会の議員の選挙1令和五年三月三十一日2
- 四指定都市以外の市及び特別区の議会の議員及び長の選挙1令和五年四月十六日2
- 五町村の議会の議員及び長の選挙1令和五年四月十八日2
この条文の基本情報
告示の期日とは何ですか?
定義告示の期日とは、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律第2条に定められた規定で、「前条の規定により行われる選挙の期日は、公職選挙法第三十三条第五項又は第三十四条第六項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる選挙の区分に応じ、当該各号に定める日に告…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律第2条(告示の期日)は、日本の地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律に含まれる条文です。
- 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律第2条の条文原文は「前条の規定により行われる選挙の期日は、公職選挙法第三十三条第五項又は第三十四条第六項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる選挙の区分に応じ、当該各号に定める日に告…」で始まります。
- 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律の公布日は令和4年11月18日です。
- 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律第2条の前の条は地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律第1条です。
- 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律第2条の次の条は地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律第3条です。
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- 正式書式
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律(令和四年法律第八十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504AC0000000084 - 本サイト収録
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律(令和四年法律第八十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504AC0000000084/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。