地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律 第3条(同一の地方公共団体における任期満了選挙の同時選挙の取扱い)
公職選挙法第三十四条の二の規定は、地方公共団体の議会の議員の任期及び当該地方公共団体の長の任期がいずれも令和五年三月一日から同年五月三十一日までの間に満了する場合には、適用しない。
この条文の基本情報
同一の地方公共団体における任期満了選挙の同時選挙の取扱いとは何ですか?
定義同一の地方公共団体における任期満了選挙の同時選挙の取扱いとは、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律第3条に定められた規定で、「公職選挙法第三十四条の二の規定は、地方公共団体の議会の議員の任期及び当該地方公共団体の長の任期がいずれも令和五年三月一日から同年五月三十一日までの間に満了する場…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律第3条(同一の地方公共団体における任期満了選挙の同時選挙の取扱い)は、日本の地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律に含まれる条文です。
- 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律第3条の条文原文は「公職選挙法第三十四条の二の規定は、地方公共団体の議会の議員の任期及び当該地方公共団体の長の任期がいずれも令和五年三月一日から同年五月三十一日までの間に満了する場…」で始まります。
- 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律の公布日は令和4年11月18日です。
- 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律第3条の前の条は地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律第2条です。
- 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律第3条の次の条は地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律第4条です。
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- 正式書式
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律(令和四年法律第八十四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504AC0000000084 - 本サイト収録
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律(令和四年法律第八十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504AC0000000084/3
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