障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律 第3条(基本理念)
- 障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進は、次に掲げる事項を旨として行われなければならない。
- 一障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る手段について、可能な限り、その障害の種類及び程度に応じた手段を選択することができるようにすること。
- 二全ての障害者が、その日常生活又は社会生活を営んでいる地域にかかわらず等しくその必要とする情報を十分に取得し及び利用し並びに円滑に意思疎通を図ることができるようにすること。
- 三障害者が取得する情報について、可能な限り、障害者でない者が取得する情報と同一の内容の情報を障害者でない者と同一の時点において取得することができるようにすること。
- 四デジタル社会(デジタル社会形成基本法(令和三年法律第三十五号)第二条に規定するデジタル社会をいう。)において、全ての障害者が、高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術の活用を通じ、その必要とする情報を十分に取得し及び利用し並びに円滑に意思疎通を図ることができるようにすること。
この条文の基本情報
基本理念とは何ですか?
定義基本理念とは、障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律第3条に定められた規定で、「障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進は、次に掲げる事項を旨として行われなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律第3条(基本理念)は、日本の障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律第3条の条文原文は「障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進は、次に掲げる事項を旨として行われなければならない。」で始まります。
- 障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律第3条は第一章 総則に置かれています。
- 障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律の公布日は令和4年5月25日です。
- 障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律第3条の前の条は障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律第2条です。
- 障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律第3条の次の条は障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律第4条です。
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- 正式書式
障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律(令和四年法律第五十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504AC0100000050 - 本サイト収録
障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律(令和四年法律第五十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504AC0100000050/3