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障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律 第4条(国及び地方公共団体の責務等)

  1. 国は、前条の基本理念にのっとり、障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
  2. 2.地方公共団体は、前条の基本理念にのっとり、その地域の実情を踏まえ、障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策を策定し、及び実施する責務を有する。
  3. 3.国及び地方公共団体は、障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策が障害者でない者による情報の十分な取得及び利用並びに円滑な意思疎通にも資するものであることを認識しつつ、当該施策を策定し、及び実施するものとする。

この条文の基本情報

国及び地方公共団体の責務等とは何ですか?

定義国及び地方公共団体の責務等とは、障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律第4条に定められた規定で、「国は、前条の基本理念にのっとり、障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律第4条(国及び地方公共団体の責務等)は、日本の障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律第4条の条文原文は「国は、前条の基本理念にのっとり、障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。」で始まります。
  3. 障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律第4条は第一章 総則に置かれています。
  4. 障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律の公布日は令和4年5月25日です。
  5. 障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律第4条の前の条は障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律第3条です。
  7. 障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律第4条の次の条は障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律(令和四年法律第五十号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504AC0100000050
  • 本サイト収録障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律(令和四年法律第五十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504AC0100000050/4

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