障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律 第5条(事業者の責務)
事業者は、その事業活動を行うに当たっては、障害者がその必要とする情報を十分に取得し及び利用し並びに円滑に意思疎通を図ることができるようにするよう努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策に協力するよう努めなければならない。
この条文の基本情報
事業者の責務とは何ですか?
定義事業者の責務とは、障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律第5条に定められた規定で、「事業者は、その事業活動を行うに当たっては、障害者がその必要とする情報を十分に取得し及び利用し並びに円滑に意思疎通を図ることができるようにするよう努めるとともに、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律第5条(事業者の責務)は、日本の障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律第5条の条文原文は「事業者は、その事業活動を行うに当たっては、障害者がその必要とする情報を十分に取得し及び利用し並びに円滑に意思疎通を図ることができるようにするよう努めるとともに、…」で始まります。
- 障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律第5条は第一章 総則に置かれています。
- 障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律の公布日は令和4年5月25日です。
- 障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律第5条の前の条は障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律第4条です。
- 障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律第5条の次の条は障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律(令和四年法律第五十号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504AC0100000050 - 本サイト収録
障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律(令和四年法律第五十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504AC0100000050/5