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障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律 第8条(障害者等の意見の尊重)

国及び地方公共団体は、障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策を講ずるに当たっては、障害者、障害児の保護者その他の関係者の意見を聴き、その意見を尊重するよう努めなければならない。

この条文の基本情報

障害者等の意見の尊重とは何ですか?

定義障害者等の意見の尊重とは、障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律第8条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策を講ずるに当たっては、障害者、障害児の保護者その他の関係者の意見を聴き、その意見を尊…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律第8条(障害者等の意見の尊重)は、日本の障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律第8条の条文原文は「国及び地方公共団体は、障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策を講ずるに当たっては、障害者、障害児の保護者その他の関係者の意見を聴き、その意見を尊…」で始まります。
  3. 障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律第8条は第一章 総則に置かれています。
  4. 障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律の公布日は令和4年5月25日です。
  5. 障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律第8条の前の条は障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律第7条です。
  7. 障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律第8条の次の条は障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律(令和四年法律第五十号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504AC0100000050
  • 本サイト収録障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律(令和四年法律第五十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504AC0100000050/8

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