障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律 第9条(障害者基本計画等との関係)
- 政府が障害者基本法第十一条第一項に規定する障害者基本計画を、都道府県が同条第二項に規定する都道府県障害者計画を、市町村が同条第三項に規定する市町村障害者計画を策定し又は変更する場合には、それぞれ、当該計画がこの法律の規定の趣旨を踏まえたものとなるようにするものとする。
- 2.政府は、障害者基本法第十三条の規定により国会に提出する報告書において、障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の実施の状況が明らかになるようにするものとする。
この条文の基本情報
障害者基本計画等との関係とは何ですか?
定義障害者基本計画等との関係とは、障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律第9条に定められた規定で、「政府が障害者基本法第十一条第一項に規定する障害者基本計画を、都道府県が同条第二項に規定する都道府県障害者計画を、市町村が同条第三項に規定する市町村障害者計画を策…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律第9条(障害者基本計画等との関係)は、日本の障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律第9条の条文原文は「政府が障害者基本法第十一条第一項に規定する障害者基本計画を、都道府県が同条第二項に規定する都道府県障害者計画を、市町村が同条第三項に規定する市町村障害者計画を策…」で始まります。
- 障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律第9条は第一章 総則に置かれています。
- 障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律の公布日は令和4年5月25日です。
- 障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律第9条の前の条は障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律第8条です。
- 障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律第9条の次の条は障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律第10条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律(令和四年法律第五十号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504AC0100000050 - 本サイト収録
障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律(令和四年法律第五十号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504AC0100000050/9