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労働者協同組合法施行令 第1条(労働者協同組合が行うことができない事業)

労働者協同組合法(以下「法」という。)第七条第二項に規定する政令で定める事業は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第三号に掲げる労働者派遣事業とする。

この条文の基本情報

労働者協同組合が行うことができない事業とは何ですか?

定義労働者協同組合が行うことができない事業とは、労働者協同組合法施行令第1条に定められた規定で、「労働者協同組合法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働者協同組合法施行令第1条(労働者協同組合が行うことができない事業)は、日本の労働者協同組合法施行令に含まれる条文です。
  2. 労働者協同組合法施行令第1条の条文原文は「労働者協同組合法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 労働者協同組合法施行令の公布日は令和4年5月27日です。
  4. 労働者協同組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 労働者協同組合法施行令第1条の次の条は労働者協同組合法施行令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働者協同組合法施行令(令和四年政令第二百九号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504CO0000000209
  • 本サイト収録労働者協同組合法施行令(令和四年政令第二百九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504CO0000000209/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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