労働者協同組合法施行令 第2条(組合員以外の者からの監事の選任を要する労働者協同組合の範囲)
- 法第三十二条第五項の政令で定める基準は、事業年度の開始の時における組合員の総数が千人であることとする。
- 2.労働者協同組合(以下「組合」という。)の事業年度の開始の時における組合員の総数が新たに千人を超えることとなった場合においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該組合は、法第三十二条第五項の政令で定める基準を超える組合に該当しないものとみなす。
- 3.組合の事業年度の開始の時における組合員の総数が新たに千人以下となった場合においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該組合は、法第三十二条第五項の政令で定める基準を超える組合に該当するものとみなす。
この条文の基本情報
組合員以外の者からの監事の選任を要する労働者協同組合の範囲とは何ですか?
定義組合員以外の者からの監事の選任を要する労働者協同組合の範囲とは、労働者協同組合法施行令第2条に定められた規定で、「法第三十二条第五項の政令で定める基準は、事業年度の開始の時における組合員の総数が千人であることとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働者協同組合法施行令第2条(組合員以外の者からの監事の選任を要する労働者協同組合の範囲)は、日本の労働者協同組合法施行令に含まれる条文です。
- 労働者協同組合法施行令第2条の条文原文は「法第三十二条第五項の政令で定める基準は、事業年度の開始の時における組合員の総数が千人であることとする。」で始まります。
- 労働者協同組合法施行令の公布日は令和4年5月27日です。
- 労働者協同組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働者協同組合法施行令第2条の前の条は労働者協同組合法施行令第1条です。
- 労働者協同組合法施行令第2条の次の条は労働者協同組合法施行令第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働者協同組合法施行令(令和四年政令第二百九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504CO0000000209 - 本サイト収録
労働者協同組合法施行令(令和四年政令第二百九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504CO0000000209/2
労働者協同組合法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。