労働者協同組合法施行令 第3条(組合等の理事及び監事について準用する会社法の規定の読替え)
- 法第三十八条第三項の規定により組合の理事及び監事について会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
- 2.前項の規定は、法第百十八条第一項において準用する法第三十八条第三項の規定により労働者協同組合連合会(以下「連合会」という。)の理事及び監事について会社法の規定を準用する場合について準用する。この場合において、前項の表第三百八十一条第二項の項中「監査会設置組合以外の組合」とあるのは「連合会」と、同表第三百八十一条第三項の項中「監査会設置組合以外の組合の子会社(労働者協同組合法第三十二条第五項第二号に規定する子会社」とあるのは「連合会の子会社(連合会が総株主(総社員を含む。)の議決権(労働者協同組合法第三十二条第五項第二号に規定する議決権をいう。)の過半数を有する会社」と、同表第三百八十五条第一項の項中「監査会設置組合以外の組合」とあるのは「連合会」と、同表第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の項及び第三百八十六条第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の項中「労働者協同組合法」とあるのは「労働者協同組合法第百十八条第一項において準用する同法」と、「監査会設置組合以外の組合」とあるのは「連合会」と、同項中「同法」とあるのは「同法第百十八条第一項において準用する同法」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
組合等の理事及び監事について準用する会社法の規定の読替えとは何ですか?
定義組合等の理事及び監事について準用する会社法の規定の読替えとは、労働者協同組合法施行令第3条に定められた規定で、「法第三十八条第三項の規定により組合の理事及び監事について会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のと…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働者協同組合法施行令第3条(組合等の理事及び監事について準用する会社法の規定の読替え)は、日本の労働者協同組合法施行令に含まれる条文です。
- 労働者協同組合法施行令第3条の条文原文は「法第三十八条第三項の規定により組合の理事及び監事について会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のと…」で始まります。
- 労働者協同組合法施行令の公布日は令和4年5月27日です。
- 労働者協同組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働者協同組合法施行令第3条の前の条は労働者協同組合法施行令第2条です。
- 労働者協同組合法施行令第3条の次の条は労働者協同組合法施行令第4条です。
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- 正式書式
労働者協同組合法施行令(令和四年政令第二百九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504CO0000000209 - 本サイト収録
労働者協同組合法施行令(令和四年政令第二百九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504CO0000000209/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。