労働者協同組合法施行令 第4条(理事会の招集について準用する会社法の規定の読替え)
法第四十条第六項(法第百十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により理事会の招集について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
理事会の招集について準用する会社法の規定の読替えとは何ですか?
定義理事会の招集について準用する会社法の規定の読替えとは、労働者協同組合法施行令第4条に定められた規定で、「法第四十条第六項(法第百十八条第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働者協同組合法施行令第4条(理事会の招集について準用する会社法の規定の読替え)は、日本の労働者協同組合法施行令に含まれる条文です。
- 労働者協同組合法施行令第4条の条文原文は「法第四十条第六項(法第百十八条第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 労働者協同組合法施行令の公布日は令和4年5月27日です。
- 労働者協同組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働者協同組合法施行令第4条の前の条は労働者協同組合法施行令第3条です。
- 労働者協同組合法施行令第4条の次の条は労働者協同組合法施行令第5条です。
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- 正式書式
労働者協同組合法施行令(令和四年政令第二百九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504CO0000000209 - 本サイト収録
労働者協同組合法施行令(令和四年政令第二百九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504CO0000000209/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。